マスト(MAST)会則


(設立)

第 1条  本クラブは、マスト(MAST)スキークラブと称し、事務局を現会長米原剛宅(住所 東京都港区新橋6−13−4)に置く。

(目的)

第 2条  本クラブは、スキーを愛好するもので組織し、会員相互の親睦を図り、あわせてスキー技術の向上を目的とする。

(事業)

第 3条  本クラブは、スキーツアー、講習会、競技会及び指導者の養成等の行事を実施する。

(役員)

第 4条  本クラブは、次の役員を置く。

(1)会長  1名(本クラブを代表し、運営を総括する)

(2)会計  1名、補助1名 (本クラブの金銭出納を司る)

(3)監査  1名(本クラブの事業内容及び会計を監査する)

(4)総務  2名、補助2名 (本クラブの庶務一般を行う)

(5)競技  2名(競技に関する行事全般のことを行う)

(6)顧問  若干名(本クラブの運営に関し、必要に応じ置く)

(7)広報 1名(本クラブのホームページ管理運営及び広報全般を行う)

(8)企画 1名(オフシーズンの行事企画を行う)

2.  本クラブの役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

3.  役員の選任は、それぞれ会員の互選による。

(企画委員会)

第 5条  行事の計画・実施には、会長が企画委員を選任し、これにあたる。

(会計)

第 6条  本クラブの経費は、会員の納入する会費・寄付金及びその他の収入金をもってあてることとする。

2.  本クラブの会費は、年額3000円とする。

3.  東京都スキー連盟に登録を希望するものは、第6条2.の会費に東京都スキー連盟指定の金額を加えた金額を会費とする。

4.  全日本スキー連盟及び東京都スキー連盟の両方に登録を希望するものは、第6条2.の会費に東京都スキー連盟指定の登録料を加えた金額を会費とする。

(総会)

第 7条  総会は、定期総会と臨時総会とし、定期総会は年1回開催し、必要に応じ臨時総会を開催する。

(入会・脱会)

第 8条  本クラブの入会・脱会は所定の様式で行うものとする。

2.  本クラブの入会金は、1000円とする。

3.  やむを得ない事情により、1シーズン以上、本クラブの主催する行事に参加出来ない場合は休会を認め、会費を免除することができる。

4.  目的に反し、クラブの対面をけがし、クラブ運営に支障をきたすような行為を行うものは、除名、退会させる場合もある。

5.  会費を1年間未納の場合、次年度からは行事予定等の案内を送付しないものとする。また、2年間会費未納の場合脱会扱いとする。

(加盟団体)

第 9条  本クラブは、東京都港区スキー連盟に加盟する。

(改正)

第10条  本規約の改正については総会において決定する。


付則

本規約は平成6年8月24日をもって施行する。


平成 4年9月25日 制定

平成 6年8月24日 改正

平成11年8月26日 改正

平成13年9月 5日 改正

平成14年9月 6日 改正

平成20年9月 5日 改正